遺留分侵害額請求
「遺留分侵害額請求」とは何か
「すべての財産を特定の子供一人だけに譲る」「全財産を第三者に寄付する」といった、特定の人に偏った内容の遺言書が残されている場合、本来であれば一定の割合で遺産を受け取る権利がある法定相続人が、不利益を被ることがあります。
法律は、配偶者や子供などの法定相続人に対し、遺言や生前贈与の内容に関わらず「最低限これだけは受け取ることができる」という権利を保証しています。これを「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。もし、特定の人が多く財産を受け取ったことで、他の相続人の遺留分が侵害されている場合、その侵害された分の金銭を支払うよう求めることができます。これが「遺留分侵害額請求」です。
この問題は、不公平な遺言によって財産をもらえなかった「請求する側」だけでなく、故人の遺志に従って財産を受け取ったものの、突然他の親族から金銭を要求されて困惑する「請求された側」にとっても、今後の生活や親族関係を左右する重大な局面となります。
請求にあたっての「1年」という厳格な期限と双方の注意点
遺留分侵害額請求には、法律上の厳格な期限が存在します。この権利は、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時」から1年以内に行使しなければ、時効によって消滅してしまいます。
請求する側の注意点
「親族だから話し合えばいつか分かってくれるだろう」と請求を躊躇して時間を浪費してしまうと、法的権利そのものを失ってしまうリスクがあります。速やかに内容証明郵便を送付するなど、期限内に請求を行ったという確実な証拠を残す必要があります。
請求された側の注意点
相手方から請求を受けた場合、その請求が「1年の期限内に行われた正しいものか」を精査する必要があります。もし時効が成立していれば、支払いに応じる必要がないケースもあります。焦ってその場で合意せず、まずは冷静に状況を確認することが重要です。
双方の立場に立ち、的確な財産評価と誠実な交渉でサポート
遺留分をいくら請求できるか(あるいは、いくら支払うべきか)を算出するためには、故人の遺したプラスの財産だけでなく、過去の生前贈与や債務を含めた「財産総額」を正確に把握しなければなりません。特に、財産の中に不動産や山林、田畑が含まれている場合、その価値をいくらと見積もるかによって、遺留分の金額が大きく変動し、双方の主張が対立する原因となります。
当事務所では、相続問題におけるこれまでの豊富な対応実績を活かし、客観的かつ適正な財産調査を行います。「請求したい方」には正当な権利を守るための適切なアプローチを、「請求された方」には過大な要求を退け負担を最小限に抑えるための的確な防御策をご提案します。
法律用語を分かりやすく説明し、事前に明確な費用目安(お見積り)をご提示した上で、ご依頼者様の利益を最優先に考えつつ、泥沼の感情的な対立を防ぎ、金銭による適切な解決へと導きます。どうぞ一人で抱え込まず、お気軽にご相談ください。
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参考URL
https://ac-souzoku.jp/iryubun-shingai/