相続放棄
預貯金だけではない、相続が持つ「負の側面」
相続が始まった時、引き継ぐことになるのは現金や不動産といったプラスの財産だけではありません。故人が生前に抱えていた借金、ローンの残高、未払いの税金や医療費、さらには他人の債務の保証人としての地位など、すべての「負の財産(債務)」も自動的に引き継ぐことになります。
また、経済的な価値がほとんどなく、遠方に合って管理が非常に困難な山林や田畑、毎年の固定資産税がかさむだけの空き家など、ご家族にとって「引き継ぐことが将来的な大きな負担になる財産」も存在します。これらを引き継いでしまい、ご自身の生活が困窮したり、次の世代に負担を押し付けたりすることを防ぐための法的な救済手段が「相続放棄(そうぞくほうき)」です。
相続放棄の基本ルールと「3ヶ月」の壁
相続放棄を行うと、法律上「最初から相続人ではなかった」ものとみなされます。これにより、借金を返済する義務から完全に解放されますが、同時にプラスの財産も一切受け取れなくなります。
ここで最も重要なポイントは、相続放棄の手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立て(申述)をしなければならないという点です。この期間を過ぎてしまうと、法律上、借金を含めたすべての財産を無条件で引き継ぐことを承認した(単純承認)とみなされてしまいます。
「3ヶ月」という期間は、葬儀やその後の雑務に追われていると、あっという間に過ぎ去ってしまいます。また、故人の生前の経済状況が不透明で、借金があるかどうかの調査に時間がかかる場合、家庭裁判所に対して「期間の延長(伸長)」を申し立てることも可能です。いずれにしても、早い段階での専門的な判断が必要です。
きびのくに法律事務所があなたに寄り添うサポート
当事務所では、お一人おひとりのご事情をじっくりと伺い、本当に相続放棄を選択すべきか、あるいはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する「限定承認」などの方法をとるべきかを客観的にアドバイスします。
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参考URL
https://www.yokohama-souzokuhouki.nishio-office.com/p15348/c6620/
https://sozoku-guide.bk.mufg.jp/column-list/columns/3h8g601lr_d
https://izumi-lo.com/renunciation-of-inheritance-judicial-scrivener-lawyer